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2020.04.22
「『対面指導』の原則崩す文科省」

「「対面指導」の原則崩さぬ文科省」という記事がタイムリーに開催された規制改革会議でも話題となりました。
4月10日に文科省より通知のあった文書には下記のようにあります。対面指導の原則を崩すように読めます。
どちらが正しいんでしょうか。
文科省には一次情報をしっかりと発信して欲しいですが、もしも対面指導の原則を崩すのであれば、「「対面指導」の原則崩す文科省」とか分かりやすく発信してもらえるとありがたいですね。

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒の学習指導について(文部科学省通知)

以下、抜粋。
「新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴い学校に登校できない児童生徒に対しては、指導計画等を踏まえながら家庭学習を課し、教師がその学習状況や成果を確認し、学校における学習評価に反映することができること。」
「家庭学習が以下の要件を満たしており、児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと学校長が判断したときには、学校の再開後等に、当該内容を再度学校 における対面指導で取り扱わないこととすることができる」

「なお、高等学校においては、同時双方向型の遠隔授業の方法により授業を履修することができ、当該方法により修得する単位数は36単位を超えないものとする制度があるが、 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に支障が生じる事態に備えるための特例的な措置として、4.に基づき、3.の対象となる新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業等に伴いやむを得ず学校に登校できない生徒が同時双方向型のオンライン指導を通じた家庭学習を行い、学校の再開後等に当該内容 を再度学校における対面指導で取り扱わないこととした場合については、上記制度に依らずに実施するものであることから、上記の単位数の算定に当たって考慮する必要はないこと。」