その他
- 2020.04.08
- 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策。遠隔教育に関して下記5点盛り込まれました。これまで遅々として進まず後進国に甘んじていた日本の教育情報化の水準を一気に引き上げる、財政措置だけでなく規制緩和を含む措置です。超教育協会等が政府に対し長年にわたり求めてきたこと、3月下旬にも「全ての授業をオンラインで -オンライン教育推進ステイトメント-」を発出しお願いしたことは概ね通ったと認識しています。文科省、経産省はじめ関係者の皆様に感謝と敬意を表します。
教育環境を大きく一変させる対策で、この措置を実装することも大変な苦労を要すると思いますが、この変化を臨時措置で終わらせず、恒久的転換にしていきたいと思います。
https://www5.cao.go.jp/…/ka…/minutes/2020/0407/shiryo_01.pdf
以下、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」から抜粋
遠隔教育に関しては、総合経済対策で掲げられた目標である、令和5年度までの児童生徒1人1台端末の整備スケジュールの加速、学校現場へのICT技術者の配置の支援、在宅・オンライン学習に必要な通信環境の整備を図るとともに、在宅でのPC等を用いた問題演習による学習・評価が可能なプラットフォームの実現を目指す。また、EdTechの学校への導入や在宅教育を促進するオンライン・コンテ ンツの開発を進める。学校等の授業をオンラインで行う場合、教材として使用する著作物について個々に許諾を得ることなく使用できるようにするための授業目的公衆送信補償金制度について、教育現場の 負担に十分に配慮した形で、本年4月中からの暫定的な運用開始を目指す。また、新型コロナウイルスの感染拡大により、休業が長期化し教育課程の実施に支障が生じる事態に備え、特例的な措置として、児童生徒等の教育機会確保のための施策を講ずる。
(1)ICT環境の早急な整備
小中学校の児童生徒1人に1台のPC等端末を整備する補正予算の執行に当たっては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、 登校できない児童生徒が自宅等において端末を利用してオンラインでの授業が受けられるよう、具体的な整備の方法・手順について、 文部科学省を中心に関係省庁で協議し、可能な限り早期に端末が手元に届き通信環境も含め利用できるようにする。その際、自宅にアクセス可能なPC、タブレット等があるかなどを考慮して、必要な者に対して優先的に行き渡るよう配慮する必要がある。
2)遠隔授業における要件の見直し
現在、遠隔授業は「合同授業型」「教師支援型」「教科・科目充実型」の3つに分類されているが、いずれも受信側に教師がいることが必須要件である。児童生徒が自宅からICTで行う学びについては、受け手側に教師が不在となるが、この場合であっても正式な授業に参加しているものとして認められるようにする。
また、上記遠隔授業においては、「同時双方向」であることが必須要件とされている。児童生徒が時間や場所の制限を受けずに学び続けられる環境を整えるため、授業の内容に応じ「同時双方向」以外のオンライン上の教育コンテンツを使用した場合についても正式な授業に参加しているものとして認められるようにする。
(3)遠隔授業における単位取得数の制限緩和
高校の場合は、「高等学校が、対面により行う授業と同等の教育効果を有すると認めるとき」に遠隔授業が可能とされているが、その単位数には上限(36 単位)が設定されている。大学も同様に、単位数が124単位中60単位までとの制限がある。これらの遠隔授業における単位取得数の算定について、柔軟な対応を行うようにする。
(4)オンラインカリキュラムの整備
オンライン上の教育コンテンツは(NHKやYouTube、各種教育機関等のホームページ等において)拡充しつつあり、文部科学省もホームページ等で紹介している(※)。児童生徒や学生が自宅等で学習を進められるように、オンラインカリキュラムの充実を図る。 (※)臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト(子供の学び応援サイト) https://www.mext.go.jp/…/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
(5)オンラインでの学びに対する著作権要件の整理
デジタルの資料配布を原則許諾不要・補償金とする著作権法の一部を改正する法律は公布日(平成 30 年5月 25 日)から3年以内に施行されるとなっているところ、これを即時に施行するとともに、令和3年度からの本格実施に向けて補償金負担の軽減のための必要な支援について検討する。